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中央青山監査法人に業務停止処分 金融庁

2006/5/10      このエントリーを含むはてなブックマーク はてなRSSに追加 この記事をBuzzurlにブックマークする この記事をクリップ! Yahoo!ブックマークに登録 newsing it!     印刷

金融庁は2006年5月10日、所属する公認会計士がカネボウの粉飾決算事件で逮捕・起訴された中央青山監査法人に対して、監査業務などの業務停止命令を出した。法令遵守体制が不十分と判断した。業務停止期間は7月からの2ヶ月で、期間中は決算を監査する法的資格を失う。すでに旭硝子が監査法人を中央青山から変更することを決めているが、今回の処分で、さらに顧客離れが進みそうだ。

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