大和証券本社 忘年会シーズンなのに 飲酒「自粛命令」出た理由大和証券グループがインサイダー取引で、また金融庁の処分を受けた。証券取引等監視委員会は2006年11月22日、大和証券と同姫路支店の元支店長ら社員3人が、インサイダー取引の疑いがあると知りながら、顧客の売買注文を受けたとして、処分するよう金融庁に勧告した。金融庁は12月1日、姫路支店の有価証券売買の受託業務を19日から2日間、停止する行政処分を行った。 インサイダー取引で証券監視委が証券会社を処分するよう金融庁に勧告したのは初めてで、実際に処分が下るのも初めて。証券会社がインサイダー取引を黙認していたことで処分されるのも初めてという。大和証券グループは03年6月、元社員のインサイダー取引で大和証券SMBCが業務の一部停止命令を受けており、同グループの法令順守体制の甘さが改めて露呈した。 組織的なインサイダー取引?![]() 忘年会シーズンなのに飲酒「自粛命令」
証券監視委の勧告に危機感をもったのは、大和証券グループ本社で、同グループの一部の部署では勧告以降、社外の関係者との飲酒を禁じる「自粛命令」が出たほどだ。忘年会シーズンで、証券会社にとって取引先との付き合いは欠かせないはずだが、当初は行政処分の軽重がわからなかったため、やむをえない措置だったようだ。「最終的に業務停止命令が支店レベルにとどまり、ホッとした」というのが偽らざる心境のようだ。 「今回の事件は氷山の一角」など同情的な声も大和証券はフジプレアムの主幹事を務めている。このため証券業界では「顧客とのつきあいは大事で、このような馴れ合いの取引をやっているところは結構多い。顧客が売買する株が、顧客の会社の株であっても、インサイダーの情報を知って売買したかどうかを証明するのは難しい。今回の事件は氷山の一角に過ぎない」など同情的な声もある。同本社は「法令順守と内部管理を徹底し、信頼の回復に努める」とするコメントを発表したが、どこまで具体的で実現性の高い再発防止策を示せるか。グループとしての真価が問われることになる。 ads by Overture
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