三洋信販に12日間の業務停止命令 金融庁金融庁は2006年12月20日、大手消費者金融の三洋信販(本社・福岡市)に対し、国内全約920店の業務停止を命令した。期間は07年1月15日から1月26日までで、同社はこの期間中、新規の貸し付けや回収などの業務ができなくなる。ただし、顧客が自主的に返済する場合は受け付けることができる。同社は顧客からの過払い金返還請求訴訟で、原告代理人から開示を求められた取引履歴に関する資料の一部を改ざんしていたことによる。金融庁は、社内の法令遵守の意識の浸透と徹底が十分に図られておらず、内部牽制が機能していないなど内部管理体勢に不備があると指摘した。 ads by Overture
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