フルキャストに労働者派遣法違反で改善命令

2007/3/28 18:22

東京労働局は2007年3月27日、人材派遣業のフルキャスト(本社・東京都)に対して労働者派遣法で認められていない警備や建設業務への労働者派遣を行っていたとして、労働者派遣事業改善命令を出した。同社は横浜市内の支店で06年8月に建設業務への労働者派遣を行っていたことが発覚し、神奈川労働局から指導を受けた。このため同社は06年9月に「社内通達において周知徹底」したと同局に報告した。また、東京労働局の指示で全国329支店で違法がないかを社内調査した。その結果、06年1月~12月までの間に、53支店で警備や建設業務への労働者派遣を行う「違法行為」を行っていたことがわかった。そのうち、甲府市内の支店では「社内通達」の後の06年10月から同12月まで違法派遣をしていた。
同社は、会長と社長の役員報酬の30%返上を3か月間、コンプライアンス(法令遵守)担当取締役の役員報酬20%返上を3か月間の社内処分を行う。アルバイト含む全社員に対してコンプライアンス研修を実施し、今後は社内にコンプライアンス推進部を新たに設置する。

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