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インタレストマッチ
NTTドコモとKDDI(au)の携帯電話料金プランの広告に対し、公正取引委員会は景品表示法第4条第1項第2号(有利誤認)の規定に違反するおそれがあるとして,2007年11月16日,厳重に警告を行った。両社は06年12月にも広告表現で「注意」処分を受けている。今回は、大きな文字で「いきなり半額」などと書く一方、途中解約時に違約金が発生するなどという表示が不十分で、利用者の「有利誤認を引き起こす」と判断した。
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