プロ向けファンドの届け出、3869業者に

2008/1/ 8 20:54

   金融庁は2008年1月7日、07年9月末に施行された金融商品取引法に基づいて届け出が必要とされていたプロの投資家向けファンドが、3869業者にのぼったことを明らかにした。
   金商法では、1人以上の適格機関投資家(銀行や保険会社など)、49人以下の一般投資家を募集対象とするファンドを「プロ向け」とし、情報開示などの規制を緩やかにする分、金融庁への届け出を義務づけていて、法の施行後3か月の猶予期間が設けられていた。金融庁は「私募投信といわれるファンドがこれにあたります」とし、不動産ファンドの届け出が多かった。
   一方、一般投資家などから広く資金を集めるファンドは登録制となっており、これまでに登録が済んだファンドは2社。登録の猶予期間は今年3月末で、現在約80社が審査中にある。

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