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盗難通帳の不正引き出しは原則全額補償 全銀協

2008/2/20      このエントリーを含むはてなブックマーク はてなRSSに追加 この記事をBuzzurlにブックマークする この記事をクリップ!   Yahoo!ブックマークに登録   newsing it!    

   全国銀行協会は2008年2月19日、盗難された通帳やネットバンキングで不正に預金が引き出された場合、銀行が原則として補償する自主ルールを発表した。盗難通帳での不正引き出しについては、銀行に過失がなくても全額を補償するが、他人の目に付きやすい場所に通帳を放置していたり、印鑑と通帳を同じ場所に保管していた場合は、預金者にも過失があったとして補償額が減らされる。

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