2024年 4月 20日 (土)

地域銀行のアキレス腱第三セクター その処理本番前に「安全網」廃止

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   2004年8月に施行された金融機能強化法の期限が08年3月31日に切れた。経営に問題がある銀行に対して公的資金を事前に資本注入、金融システム不安を解消するのが狙いだった。これで、4月1日から銀行の経営を支援する根拠法は預金保険法だけになった。05年4月にペイオフが全面解禁されて以降に金融機関の経営破たんはないが、安全網がなくなったことの不安はないのか。

金融機能強化法の活用は2件にとどまる

   監督官庁である金融庁の軸足は投資家保護、利用者保護に移っていて、銀行や信用金庫などに入る金融検査の場面でも、かつての「資産査定」でキリキリ締め上げることはなくなった。サブプライム問題による損失や地域経済の低迷など、金融機関の経営が万全かといえば首を傾げたくもなるが、不良債権処理の時代に比べれば落ち着いていることはまちがいない。

   金融機能強化法の活用は、和歌山県の紀陽ホールディングス(紀陽銀行)の315億円と大分県の豊和銀行の90億円にとどまった。2件と低調だったのは、地域銀行に公的資金を入れて経営の自由度を奪われることは避けたい、との思いがあったからで、「利用が低調なのは当初から予測されていた」(大手地銀の幹部)。

   それでも、この安全網をつくる必要があったのは「地方の第三セクター(3セク)処理が進むことがあった」(金融庁)と明かす。3セク向け融資は、地方自治体と半ば「一心同体」ともいえる地域銀行のいわばアキレス腱だ。銀行の不良債権処理のなかで「先送り」されていた3セク処理を進めないと、地域銀行の不良債権処理は終わらないとみていたわけだ。

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