2024年 4月 18日 (木)

山本高広「キターッ!」に禁止令 モノマネ巡り法律はどう判定

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「我が国では肖像権をめぐる論議が未成熟」

   一方の山本さんは、11月30日に川崎市内で開かれたDVD発売イベントで、織田さんが主演する映画のせりふ「レインボーブリッジ、封鎖できませんっ!」をもじって、「織田さんのモノマネ、封鎖できませんっ!」と宣言。

   「モノマネに対して目くじらを立てるのはいかがなものか」との世論がある一方、今回の発言が織田さん側を刺激するのは間違いなく、事態が「こじれる」可能性もありそうだ。

   過去の「モノマネ」をめぐって発生した問題をみていくと、92年には、歌手の矢沢永吉さんが、矢沢さんのモノマネをした人物が出演したCMをめぐって損害賠償を求める裁判を起こしている。矢沢さん側は、CMが「オリジナリティーに意図的にただ乗りしている」などと主張。広告主のパチンコ会社(北海道)とCM制作会社(東京都)に対して、3億円の損害賠償を求めた。被告側も「モノマネによる肖像権の侵害はない」などと争ったが、94年になって、被告側が原告側に300万円を支払う条件で和解している。和解条件としては、300万円の支払いの他には、(1)被告側は原告側に謝罪する(2)モノマネの際には、マネされる側の承諾を得た上で「そっくりさん」と明記する、など。この時の和解は

「我が国では肖像権をめぐる論議が未成熟。広告業界でも、肖像権使用の社会的規範が確立していない」

などとして、裁判所側から提案されたものだが、それから14年が経って状況は変化しており、事態がどのように推移するのか注目が集まりそうだ。

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