2024年 4月 26日 (金)

富士重工、ボランティア休暇制度を新設

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   富士重工業は2011年4月25日、東日本大震災の復興ボランティアへ参加する従業員を支援する「ボランティア休暇制度」を新設したと発表した。対象は会社が認めたボランティア活動に参加する正規従業員で、期間は2012年3月31日まで。

   ボランティア休暇は1回につき最大10日間、年2回まで取得できる。週末の休日と合わせれば1回に最大16日間の活動が可能。休暇中は最初の5日目までは有給、6日目以降は無給だが、年次有給休暇の適用ができる。

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