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借金を相続してしまう! 被災に追い討ちの恐れ

   東日本大震災で肉親を亡くした被災者が、借金相続という新たな悲劇に襲われている、と岩手日報が伝えている。それによると、岩手県内では経営者の家族が最大1200万円の借金を背負った例もあるという。死亡を知った日から3か月以内に手続きすれば相続放棄できるが、期限は刻々迫っている。

   津波で亡くなった山田町の60代の社長の場合、経営する会社への金融機関からの借り入れが2400万円あった。この会社の借金は、連帯保証人の妻が1200万円、3人の子どもが400万円ずつ自動的に相続することになる。

   岩手弁護士会によると、不動産や預貯金と同じく借金も自動的に相続される。しかし、家族が借金の存在を知らされていなかったり、津波で書類が流されていたりして、相続事実を知らないケースが多いという。

   死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをすれば借金の相続は避けられる。さらに津波で書類などが失われて相続の有無も分からない人は、相続放棄の期間延長を申し立てることもできる。ただし、手続きせずに3か月を過ぎると、救済手段も失われるという。

   宮古ひまわり基金法律事務所の小口幸人弁護士は「相続人に該当する人は早めに相談を」と呼びかけている。 岩手弁護士会の無料電話相談は0120-755-745。