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「ウイルス」作成罪を新設 改正刑法が成立

   コンピューターウイルス作成を罪に問う「ウイルス作成罪」を盛り込んだ改正刑法が2011年6月17日、参院本会議で賛成多数で可決され、成立した。

   改正法では、正当な理由なくウイルスを作成したり提供したりした場合、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金とし、ウイルスの取得や保管も2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科される。7月中旬から適用される。