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セブンイレブンに賠償命令 加盟店値下げ問題で福岡地裁

   セブン‐イレブン・ジャパンがフランチャイズ加盟店に弁当などの値下げ販売をさせなかったのは違法だとして、福岡市内の元加盟店オーナー(57)が約2640万円の損害賠償を求めた訴訟で、福岡地裁は2011年9月15日、請求の一部を認めて220万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

   判決で、田中哲郎裁判長は、販売価格の拘束になり独禁法違反に当たるとして、「値下げすれば利益を上げることができた」と述べた。この問題では、公正取引委員会が09年、独禁法違反で排除措置命令を出している。