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最高裁が「パブリシティー権」認定 ピンク・レディーの請求は棄却

   週刊誌「女性自身」に写真を無断で使用され、名前や写真を商業目的で無断で使われない権利「パブリシティー権」を侵害されたとして、歌手のピンク・レディーが発行元の光文社を相手取って損害賠償を求めていた訴訟の上告審判決が2012年2月2日、最高裁であった。第1小法廷(桜井龍子裁判長)は、パブリシティー権が法的権利であることを認める一方、雑誌に掲載された写真は「記事を補足する目的」だとして違法ではないと判断。原告の訴えを退けた。

   問題とされた記事では、ピンク・レディーの楽曲の振り付けをまねるダイエット法を、ピンク・レディーのモノクロ写真14枚を交えて紹介していた。