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18歳未満の入れ墨を禁止 埼玉県が条例案を提出へ

   埼玉県の上田清司知事は2012年11月26日、18歳未満の入れ墨を禁止するため青少年健全育成条例の一部改正案を提出すると発表した。入れ墨を施すこと、受けさせること、あっせんすることを禁止し、違反すると50万円以下の罰金。場所を提供することも禁止で、30万円以下の罰金となる。12月の定例県議会で提案し、施行期日は2013年2月1日を予定。就職や結婚の際に後悔する若者を減らすことを目的としている。