2024年 4月 19日 (金)

週刊朝日に賠償命令 古賀市長への名誉毀損一部認める

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   週刊朝日の記事で名誉を傷つけられたとして福岡県古賀市の竹下司津男市長が発行元の朝日新聞出版などに1000万円の損害賠償などを求めていた訴訟の判決が2013年2月7日、福岡地裁(田中哲郎裁判長)であり、朝日新聞出版側に200万円の支払いを命じた。謝罪広告の掲載請求は退けた。

   問題とされたのは、11年1月28日号に掲載された記事。竹下市長が、教祖の性犯罪が問題となった宗教団体「摂理」の元幹部で、女性信者にわいせつな行為をしたと指摘していた。判決では、わいせつ行為について「直接事実関係を確認していない」として名誉毀損を命じた。ただし、市長が摂理で「一定程度重要な地位にあった」と認定した。

   週刊朝日側は判決を不服として控訴する方針。

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