2024年 4月 19日 (金)

国民年金の滞納者、所得400万円以上で差し押さえ 厚労省方針

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   厚生労働省は、自営業者らが加入する国民年金の納付率の向上に向けた取り組みとして、控除後の所得が400万円以上で保険料を13か月以上滞納している人を対象に、資産を差し押さえるなどの強制徴収に踏み切る方針を2014年1月24日、明らかにした。4月から順次実施する。

   国民年金の保険料納付は法的に義務付けられているので、1か月の滞納でも差し押さえの対象になる。厚労省は、「これまでも日本年金機構の職員が滞納者の資産を差し押さえることはできましたが、年金記録問題への対応などで人員が不足していることから強制徴収をしていませんでした。それを段階的に強制徴収していくことにしたものです」と説明する。

   15年度以降は未納率の状況などをみながら、年収基準を引き下げるなどして強制徴収の対象者を拡大していく考え。

   一方、保険料を払う余裕が乏しい低所得者向けに納付を猶予する制度を拡大する。現在は大学生など(20歳代)に限っては本人と配偶者の所得が2人とも57万円以下の場合、申請によって保険料の納付を猶予する制度がある。16年7月からは30~40歳代にも対象を広げる。

   猶予期間は年金受給額に反映されないが、受給に必要な加入期間(25年間)には算入できる。所得が増えてから10年以内に保険料を追納すれば、将来の受給額も増やせる。

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