2024年 4月 24日 (水)

「私戦予備および陰謀」とはどんな罪なのか イスラム国に参加計画の大学生を事情聴取、法曹関係者も驚く

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   イスラム教の過激派組織「イスラム国(IS)」の活動に参加しようとシリアへの渡航を計画していた男子大学生(26)に対し、警視庁は2014年10月6日、任意で事情を聴くとともに東京都杉並区の宿泊先などを家宅捜索した。

   男子大学生にかけられた疑いは刑法第93条が規定する「私戦予備および陰謀の罪」。法曹関係者にとってもなじみがないという法律が適用された、極めてめずらしい事件だ。

同容疑の適用は初めて

ネットで出回っている求人広告の画像
ネットで出回っている求人広告の画像

   各紙の報道をまとめると、事情聴取を受けた男子学生は日本人でイスラム教徒。北海道大学に在籍し、現在は休学中だ。夏ごろに杉並区に引っ越し、20~30代の男性4人で共同生活をしていた。

   千代田区の古書店に貼られていた求人広告を見て、店員を通じて募集主と連絡を取り、シリア行きを計画したとみられる。なお、ネット上に出回っている求人広告には「勤務地:シリア 詳細:店番まで」とだけ書かれていて、具体的な内容は分からない。

   男子学生は当初8月中にシリアへ向かおうとしていたが、何らかのトラブルで中止。改めて今月7日の渡航を計画していたところ、警視庁から事情聴取を受けることになった。取り調べには「シリアでイスラム国に参加し、戦闘員として働くつもりだった」と話しているという。また、男子学生を取材したというフリージャーナリストの常岡浩介さんは毎日新聞や北海道新聞に対し、本気で渡航、戦闘に加わるつもりだったかは疑問だったと答えている。

   気になるのが、男子学生が容疑をかけられた「私戦予備および陰謀の罪」だ。刑法93条は、外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、武器や資金を準備、陰謀した者について、3か月以上5年以下の禁固刑を規定している。報道によると、同容疑で捜査を受けたのは初めてだとされている。

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