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CDはOKなのに「ダウンロード音源」はだめ 結婚披露宴でお目当ての曲が流せないカラクリ

   「iTunesで落とした曲、ダメって言われた」「原盤のCDを持ち込まないと流せないって」――。いずれも結婚披露宴を控えたカップルたちのつぶやきだ。

   ここ数年、音楽配信サービス経由でダウンロードした楽曲を披露宴で流そうとしたところ、式場から断られてしまったという報告がネット上に相次いでいる。CDならばOKでダウンロード音源だとダメな理由は何なのか。

  • 正規ルートで購入していても…(画像はイメージ)
    正規ルートで購入していても…(画像はイメージ)
  • 正規ルートで購入していても…(画像はイメージ)

「演奏権」はクリアできても...

   結婚披露宴で音楽を流す場合は、原則、著作権の中の一つである「演奏権」に関する手続きが必要となる。

   そのため、式場やホテルの多くは日本音楽著作権協会(JASRAC)と包括契約を結び、式場内での楽曲演奏や録音物の再生といった「演奏利用」のために著作権使用料を支払っている。

   市販の音楽CDを流すことは、この「演奏利用」に当たる。したがって契約施設であれば、この部分は問題なくOKとなる。冒頭のカップルが「原盤のCDを持ち込んで」と促されたのはそのためだろう。

   この点はダウンロード音源に関しても同じ。つまり契約施設で流す限りはCDと同様に演奏権の手続きは不要、ということになる。ところが、そう簡単にはいかない。

   最大の関門は、音楽配信サービスの利用規約だ。主な大手配信会社は、ダウンロードした音楽データの使用範囲を「私的使用」とする規約を設け、それ以外での使用を禁止している。著作権者(作詞家・作曲家)と著作隣接権者(レコード製作者・実演家)の権利を守る必要があるからだ。そして利用者は、事前にこれに同意した上で楽曲をダウンロードしている。

   著作権法上の私的使用とは「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」を指す。大勢が集まる披露宴は「私的使用」の範囲を超えるとされているため、この規約に違反する可能性が高い。

規約クリアしたとしても「複製権」の問題

   ではもし仮に、利用規約をクリアしていたら――。結論から言うと、この場合でも、ごく限られた方法でしか流すことはできなさそうだ。

   著作権者と著作隣接権者には、著作物を無断でコピーされない権利=「複製権」がある。そして著作権法上、権利者の許可なしに複製することは「私的使用」の場合を除いて禁じられている。

   たとえば、披露宴のためにお気に入りの楽曲を集めてCD-ROM等でオリジナルCDを製作するケースや、披露宴用のプロフィール映像としてBGM付きのビデオを製作するケースは複製権に関する手続きが必要になる。

   同じ理由から、ダウンロード音源をメモリーカードやCD-ROMなどに保存して披露宴で流す行為は無断で行うと複製権の侵害に当たる。

   法的には携帯電話やパソコンなどの端末に音楽データをダウンロードすることも「複製」にあたるが、文化庁著作権課に聞いたところ「明確なルールがないので解釈の話になると思うが、一般的にこの段階では複製権に触れるものとはみなされないのでは」という。

   仮にそうだとすると理屈上は、ダウンロードした端末を会場のスピーカーに直接つなげて再生する場合のみ「複製権」は侵害していないことになる。もちろんこの場合も、演奏権の許諾があり、利用規約をクリアしていることが条件だ。そもそもダウンロード時点で複製権に触れるとみなしている団体もあるため、この手段も一概にOKとは言えない。

   新郎新婦にとっては「CDと同じで正規ルートで購入しているのに...」とどこか納得できない思いがあるかもしれないが、こうした理由から現実的な話ではないようだ。結婚式場では「ダウンロード音源NG」をサイト上でアナウンスしているところも多い。