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認知症徘徊事故訴訟、JR東海が逆転敗訴 家族に賠償責任なし

   愛知県大府市で2007年、認知症で徘徊中の男性(当時91)が電車にはねられて死亡した事故で、JR東海が家族に約720万円の損害賠償を求めていた訴訟の上告審判決が2016年3月1日、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)であった。判決では、「監督の困難さから賠償責任の有無を判断すべき」などとして、今回のケースでは監督は困難で家族は賠償責任を負わないとの判断を示し、JR東海の請求を棄却した。

   1審、2審では家族に監督責任があるとして賠償を命じていた。