2024年 4月 20日 (土)

高橋洋一の霞ヶ関ウォッチ
 マイナンバーの次にくる 富裕層の脱・節税対策

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   この2016年の年末、マイナンバーを各所に提出する必要があり慌ただしい人もいるだろう。筆者もいろいろなメディアで書いているので、大量の書類を出している。そのセキュリティの扱いは様々であり、まさにマイナンバーいろいろである。

   2013年5月24日に「マイナンバー法」が成立し、16年1月から「社会保障・税番号制度」が実施された。このため、対従業員、対取引先、対株主・出資者で、対応すべき事務がでている。

  • マイナンバーが徐々に社会に浸透してきている
    マイナンバーが徐々に社会に浸透してきている
  • マイナンバーが徐々に社会に浸透してきている

源泉徴収などで利用

   対従業員では、税務として、2016年分から源泉徴収票等の法定調書に、従業員の個人番号を記載することとなった。

   社会保険としては、雇用保険は16年1月から、健康保険・厚生年金保険は17年1月から、健康保険組合や年金事務所、ハローワーク等への提出書類にも、従業員等の個人番号が必要となった。

   対取引先では、報酬、料金、契約金及び賞金、不動産使用料等の支払調書等で個人番号・法人番号を記載することになった。

   対株主・出資者では、配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書で個人番号・法人番号を記載することになった。ただし、氏名・住所を告知(みなし告知)している既存の株主・出資者につき、16年1月1日から3年間の経過措置がある。

   こうした措置によって、マイナンバーが徐々に社会に浸透している。具体的には、源泉徴収票や各種の支払調書などにおいて、氏名の隣に個人番号が記載される新しい欄が作られる。

   個人の番号だけに注目が集まっているが、対取引先や対株主・出資者では、個人番号だけでなく法人番号も記載義務がある。

   個人番号(マイナンバー)は、市区町村が付番する12桁の数字であり、外国人を含めた住民票コードを持つ者全員が対象だ。提供を受ける際、本人確認が必要となり、収集、保管、利用、提供等に厳格な規制がある。この規制のために、原則として、役所に書面を提出する場面以外では利用できない。

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