2024年 3月 29日 (金)

ワンセグ携帯もNHK受信料の対象 東京地裁判決

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   テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所有者が、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟で、東京地裁(鈴木正紀裁判長)は2017年12月27日、契約を結ぶ義務があると判断し、受信料の返還などを求めた東京都葛飾区の男性(50)の請求を棄却した。複数のメディアが報じた。

   放送法は「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」と規定している。男性側は「設置」の意味をめぐり、ワンセグ携帯は「設置」するものでないと主張。判決は、一定の場所に設け置くことに限らないと指摘した。

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