2024年 4月 25日 (木)

認知症の交通事故で親族が責任を負う悲劇 東京海上が初めて監督義務者を補償対象に

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   最近、高齢者の自動車事故が社会問題になっている。その中には認知症により運転者の責任能力が否定されると、監督義務のある親族が損害賠償の責任を負わされるケースもある。

   そんなケースのために、東京海上日動火災保険は2017年12月4日、2018年1月から自動車保険を改定、業界で初めて、監督義務者を損害補償の対象に含めることにしたと発表した。

  • 監督義務者が補償の対象にならないケース(東京海上日動火災保険の発表資料より)
    監督義務者が補償の対象にならないケース(東京海上日動火災保険の発表資料より)
  • 監督義務者が補償の対象にならないケース(東京海上日動火災保険の発表資料より)

友人が認知症であることを知らずに車を貸すと...

   東京海上日動火災保険の発表資料によると、従来の自動車保険でも多くのケースでは監督義務者は補償の対象となるが、一部のケースでは補償の対象とならず、親族が全額負担をしてきた。例えば、こんなケースだ(イラスト参照)。

   保険加入者のAさんが、友人のBさんに車を貸した。Bさんは許諾被保険者(Aさんの車の管理、使用を認められた被保険者の1人)だ。ところが、実はBさんは認知症で、Aさんはそれを知らなかった。Bさんは事故を起こし、責任能力が否定され、法律上の損害賠償責任は監督義務者であるBさんの妻に。これまでの自動車保険では、監督義務者は補償の対象に入っていないため、Bさんの妻が全責任を負わなくてはならなかった。

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