[天皇の憲法上の地位]

天皇は日本国民の総意に基づく日本国の象徴

2008/12/10 21:32
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 現行憲法では、天皇は日本国の象徴であり、この地位は主権の存する日本国民の総意に基づくと定められており、憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しないとされる。そして、この国事に関する行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負うことになっている。

 この国事に関する行為とは、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命すること、内閣の指名に基づいて最高裁判所長官を任命すること、また内閣の助言と承認に基づき、憲法改正・法律・政令および条約の公布、国会の召集、衆議院の解散、総選挙施行の公示、栄典の授与、批准書およびその他の外交文書の認証、外国の大・公使の接受を行うこと、などに限定されている。

 このように、天皇は政治上の権限を有しないが、外交儀礼上は元首として扱われる。

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