2024年 4月 20日 (土)

こんな「月給減額」納得いきません 看病のため早退、上司の許可得たのに・・・

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弁護士解説 完全月給や月給日給、日給月給など様々な給与制度がある

   お母様の体調が心配ですね。仕事をしながらの看病は大変だったと思います。

   ご相談者は、早退した分を給料から差し引かれたとのことですが、会社の対応には法律的に問題がある可能性がありますね。

   みなさんの中には月給制の会社で働いている方も多いと思いますが、実は単に月給制と呼ばれていても、実態としては完全月給制、月給日給制、日給月給制など様々な種類があります。

   まず、完全月給制とは、1か月いくらと月単位で賃金が決められ、遅刻・早退・欠勤があってもその時間分が減額されない制度です。つまり、遅刻・早退・欠勤をしても月で定められた賃金が支払われます。

   次に、日給月給制と月給日給制ですが、共に、あらかじめ定められた月額があり、遅刻・早退・欠勤した場合に、その時間分が減額される制度です。日給月給制と月給日給制の違いは、月給日給制では、月単位で支払われる住宅手当や職務手当などの諸手当が遅刻・早退・欠勤した際に日割での減額の対象にならない点となります。

   ご相談者は、月給制とのことですが、前述の月給制のどれにあたるかを確認した方がよいですね。雇用契約書や就業規則に記載があると思うので確認しましょう。完全月給制であれば、早退分の賃金の控除はおかしいという話になります。

   また、ご相談者は、母親が寝た後、携帯やメールのやり取りで19時頃から夜中まで、自宅で仕事を毎日していたとのことですから、残業代を請求したいところですよね。

   自宅で業務をしたとしても労働時間として認められる場合があります。裁判例は、労働時間にあたるか否かを、業務性があったか、会社の指揮監督下にあったか、会社の明示ないし黙示の指示があったかなどに着目して判断します。したがって、ご相談者の場合は、19時頃から夜中までの業務がこれらの要素を備えていることを十分確認したうえで、主張することが必要ですね。

   労働法は非常に身近な法律なんですが、判断が難しい部分も多いです。不明な点があれば弁護士や専門家などに相談してみるのもいいと思います。(文責:「フクロウを飼う弁護士」岩沙好幸)

   ポイントを2点にまとめると、

1:月給制と呼ばれていても完全月給制、月給日給制、日給月給制など様々な種類があり、種類によって減額されるかどうかは変わってくる。
2:自宅での業務が、労働時間として認められる場合がある。
岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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