2024年 3月 29日 (金)

混乱する人事の現場、非正規雇用をめぐる「5年ルール」と「3年ルール」

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   パートタイマーやアルバイト、派遣社員などの非正規労働者を多く雇っている会社が、頭を抱えている。

   雇用期間を定めて(有期雇用)雇ってきた非正規労働者を、直接雇用するルールの適用が相次いではじまっているからだ。2018年4月からの運用がはじまっている改正労働契約法の「5年ルール」と、10月1日から適用の改正労働派遣法の「3年ルール」がそれ。専門の人事担当者を置けない中小企業などでは、似たような法律に戸惑い、混乱が生じているようだ。

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非正規労働者、2017年は2037万人

   法律改正を理由とする、あってはならない雇い止めが起こっている――。その背景にあるのが、2018年4月からの運用がはじまっている、パートやアルバイトなどに適用される改正労働契約法の「5年ルール」と、10月1日から運用がはじまる改正労働派遣法の「3年ルール」だ。

   5年(無期転換)ルールは、パートやアルバイトなどの有期雇用契約の非正規労働者の勤続年数が5年を超えたときに、雇用期間に定めのない労働契約(無期労働契約)への変更が会社に申し込める制度のこと。

   もう一方の3年ルールは、3年を超えて同じ職場に勤める派遣社員について、(1)派遣会社が本人の希望を聞いたうえで、派遣先企業に直接雇用するよう依頼する(2)派遣会社で無期雇用契約を結ぶか、別の派遣先企業を紹介する――などの対応を図る必要が生じる制度のこと。

   どちらも、非正規労働者の安定雇用を促進する狙いがあるほか、政府が掲げる「同一賃金同一労働」の実現に向けた取り組みで、無期雇用、さらには直接雇用を進めることで、正社員と非正規労働者の格差を是正する狙いがあるとされる。

   厚生労働省によると、1994年以降現在まで緩やかに増加。2017年は2037万人にのぼる。そのうち、パートは997万人、アルバイトは417万人、派遣社員は134万人だった(ほかに契約社員291万人、嘱託120万人、その他78万人がいる)。

   こうした働き手が、一斉に新しいルールの対象となっている。

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