2024年 4月 25日 (木)

【寄稿 令和の時代へ】元号は商標登録できない!? ネーミングは「千三つ」の難しさ(前編)

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   2019年4月1日、新元号が「令和」と発表された。おめでたいムードのなか、さっそく社名に「令和」を冠した企業が登場。企業情報の東京商工リサーチによると、全国20の都道府県に30社(4月10日現在、18社の社名変更を含む)が登記を済ませた。

   その中の1社で、総合建設業「令和建設」(旧・松丸工業。茨城県守谷市)の由良宣明社長は「さらなる成長を目指し、心機一転にはいいタイミング。社是とする『照・和・心』の『和』の文字が『令和』に含まれていることも気に入っている」と、その理由を説明している。

   じつは「平成」でも同じようなことが起こり、東京商工リサーチに登録されているだけでも、全国に49社もの「平成建設」がある。

  • 新元号「令和」の時代へ
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商標登録の微妙な境目

   「令和」の前の元号「平成」は、「地平天成」(書経)、「内平外成」(史記)から選ばれ、昭和の激動から平安を求める落ち着いた世を希望する元号とされた。そのため、平成にあやかって、次々に「平成」名の企業登記が申告された。

   しかし、登記は可能であるが、元号をつけた商標登録には厳しい規制がかかり出した。

   以前は、商標法3条1項3号(商標登録の要件)に元号も準じていたが、乱用を避けるために、平成30(2018)年6月、特許庁から「元号に関する商標の取扱いについて」が通達された。

   その要点は「元号として認識されるにすぎない商標は、識別力がないために、商標登録を受けることができません。(中略)改元後、「平成」が旧元号となった場合も同様で、単に旧元号として認識されるにすぎないため、商標登録を受けることは出来ません」と、今年の改元を見越して、一本クギが刺された。

   光内外特許事務所の中谷光夫所長によると、「元号プラス業種名の商標登録は、元号が一般名であるから、業種名が十分識別性のあるものでないと商標登録は不可である」と語る。たとえば「平成菓子」は、「平成」と「菓子」が共に一般名として解釈され、「登録は不可である」という。

   しかし、過去にも「明治ホールディングス」や「大正製薬」など、社会的にも十分な価値がある場合などは登録されている。その境目は微妙である。

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