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現金振込の本人確認 入学金や学費は保護者でも受付

06/12/12
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2007年1月4日から10万円を超える現金振込に本人確認を義務づける改正本人確認法が施行されるが、大学・高校等の入学金・学費振り込みでは、振込名義人(学生・生徒)ではなく振込代理人(保護者)の本人確認ができれば銀行は受け付けても良いと、金融庁が06年12月12日、J-CASTニュースの問い合わせに答えた。

金融庁は「入学金等については、できるだけ利用者がこれまでと変わらずに振り込めるよう、金融機関にも要請している。保護者の振り込みもこれまで通りです」と話した。振込期日が迫っている場合の対応も、「金融機関が後日きちんと本人確認してもらえれば問題ない」という。

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