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マンダム 裁判員に選ばれた社員に有給休暇認める

06/12/22
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マンダムは2006年12月21日、裁判員に選ばれた社員が有給休暇を必要な期間とれるように就業規則を改定したと発表した。法律では、裁判員が一連の裁判手続きのため仕事を休んでも、企業側は社員を解雇したり不利益な扱いをしたりしてはいけないと定めている。ただし、その休暇を有給にするか無給にするかは各企業に任せられている。マンダムでは裁判員を務めるための休みを有給として認め、裁判が長引いた場合にも対応できるよう、有給の上限は設けないと就業規則に明記した。契約社員・パート社員を含む約1000人の全従業員が対象で、07年1月1日から実施する。トヨタ自動車も特別休暇を制度化する方針を示しており、今後、同様の動きが広がる可能性がある。

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