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ATMで10万円超を誤振込 関東甲信越の信金で

07/1/23
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関東甲信越の61信用金庫が共同で基幹システムを運営する信金東京事務センター事業組合は2007年1月23日に記者会見を開き、本人確認法施行令改正で禁止されたATMによる10万円超の現金振込を、1月7日から9日までに21信金で264件実施したことを明らかにした。
同事業組合によると、共同センターには2系統のシステムがあり、片方の22信金を扱うシステムで、本人確認限度額を10万円とする変更に漏れがあった。各信金では対象顧客への本人確認作業を進めており、264件中250件はすでに確認したという。同事業組合は「お客様には多大なるご迷惑をおかけしました」と陳謝している。

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