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「チャプリン映画の著作権は存続」 東京地裁

07/8/30
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格安DVDでチャプリン出演・監督の映画9作品の著作権を侵害されたとして、著作権を管理する外国法人がDVD制作会社2社に対して販売差し止めと損害賠償を求めた裁判で、東京地裁(清水節裁判長)は2007年8月29日、販売の差し止めと損害賠償約1,050万円の支払いを命じる判決を言い渡した。裁判では著作権の保護期間が争点となった。判決はチャプリン個人を著作者と認定し、保護期間は1977年のチャプリンの死後38年間で、まだ著作権が消滅していないと判断した。DVD制作会社側は、映画はチャプリン一人によるものではなく、プロダクションなどの団体の著作であり、保護期間は公開後33年間の規定を適用すべきと主張していた。


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