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「裁判への被害者参加」は12月から 法務省方針

08/8/21
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   犯罪の被害者やその遺族が、刑事裁判の場で被告に質問したりできる「被害者参加制度」が、2008年12月1日から施行される見通しとなった。各紙が2008年8月21日報じたもので、今後法務省が関係省庁と調整の上、閣議で正式決定する。施行日は12月1日の見通しだが、それ以降に起訴された事件から新制度が適用されるため、実際に被害者が法廷に立つことができるのは、年明け以降の見通しだ。

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