2024年 4月 26日 (金)

「小室判決」八代弁護士が解説 「執行猶予」のギリギリ度

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   <テレビウォッチ> 小室哲哉に下された執行猶予つき有罪判決について八代英輝(弁護士)が説明を加えた――求刑は懲役5年だった。

   これは検察側の意思表示として実刑相当を意味する。懲役3年、執行猶予5年というのは、保護観察つきを除くと、執行猶予つきでは一番、重い。だとしても、(詐欺)金額の多さを考えると、判決はギリギリの判断だったのではないか。もちろん、被害弁済を全額したからといって詐欺罪が消えるわけではないが、財産罪だから、被害弁済プラス慰謝料を支払っているところは大きく評価されたと思う――

   さらに八代は、通常、死刑などの重罪犯罪でとられる主文後回しを、裁判長が今回の判決でした狙いに言及した――ギリギリの判断だった点を真摯に聞いてほしいという裁判長の思い、もう1つは、法廷内で主文の言い渡しをすると、報道の方が一刻も早く伝えたいとバタバタ動いちゃって、せっかく真摯に反省してもらいたいという裁判の場が乱れてしまうので、主文後回しにしたのではないか――

   「2度とこのようなバカなことをしないで、初心に立ち返り、愚直に生きてください」と諭した裁判長の思いは、被告の心に届いただろうか。

文   アレマ
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