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意外に多い「土下座体験」こんな些細なことで!?領収書の記入間違い、部下の不始末

   札幌市の「ファッションセンターしまむら苗穂店」で従業員に土下座させ、その写真をインターネットに投稿していた市内の介護職員の女性(43)がきのう7日(2013年10月)、札幌東署に強要容疑で逮捕された。ネット上で炎上騒ぎになっていたが、刑事事件に発展した。

「写真投稿」札幌女性は強要容疑で逮捕!

   女性は先月3日(2013年9月)、しまむら苗穂店で購入したタオルケット(代金980円)に穴が開いていたクレームをつけ、店長代理の女性従業員ら2人に返品と交通費を支払うよう要求するともに土下座させ、改めて自宅に来て謝罪するよう約束させる念書を書かせたというものだ。土下座の様子を撮影し投稿したことから、女性への批判が殺到する騒ぎになっていた。女性は「強要はしていない」と容疑を否認しているという。

   強要罪での逮捕について弁護士の田中喜代重は「土下座させたこと自体が罪ではない。その状況が問題になります。被害者本人も納得して土下座しているなら罪にも何にもならないわけですよ。まず、土下座までする案件だったのかどうか」という。

   そこで土下座について街の人に聞くと、意外にも土下座を強要されたことのある人が多かった。「(領収書の宛名の)書く位置を間違えたら、お金を投げつけられ『土下座しろ』といわれた」(中年女性)、「職場の管理者をやっていますが、部下の言葉遣いが悪かったとで、(客から)土下座を強いられた」(30代前後の女性)、「デパートへ勤めていたことがあるので、土下座したことはよくあります。取りあえず謝ろうと」(中年女性)。

デパート、ホテルなどで威丈高になる客たち…イライラ時代のうっぷん晴らし

   司会の羽鳥慎一「土下座させられたという人が多いのには驚きましたね」

   コメンテーターの舘野晴彦(『月刊ゲーテ』編集長)「デパートとかホテルとか、いわゆるクレーマーみたいな人がどんどん増えているみたいです。みんなイライラしているから何か憂さ晴らしをしているんでしょうね」

   アナウンサーの小松靖「サービス業はお客様は神様といいますから、そういうこともあるのかなと思いますが、田中弁護士によりますと、強要罪は『人に義務じゃないことを行わせたり、その人の行使できる権利を妨害したりすること』で、3年以下の懲役になるということです」

   これまでの強要罪の例をみると、(1)セクハラ(2)「俺の酒が飲めないのか」と度を超して酒をすすめる(3)解雇がいやなら「一身上の都合」で退職届を出せと強いる、などがある。

   インターネットへの写真投稿によるトラブルが相次いでいる折、田中は「社会的な抑止効果を含んで逮捕したのではないか」とみている。小松は「逮捕された女はインターネットで批判を浴びて、そのうえ自分の住所や名前がネットにさらされるという事態になりました」と伝える。タオルケット1枚の買い物が、とんだ制裁を受けることになった。