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危険ドラッグ吸引して自転車―車の免許証で処分!6か月間の免停

   山本匠晃アナが「けさの注目記事です」と、危険ドラッグを吸引して自転車を運転していた男の自動車運転免許停止を報じた産経新聞(4日付)の記事を取り上げた。免許制でない自転車の交通違反は車のように違反点数に応じて免許の取り消しや停止処分はできないが、車の免許を持っていれば別だ。

将来事故を起こす恐れがある「危険性帯有者」

   警視庁が着目したのは、覚せい剤中毒など将来事故を起こす恐れがある場合は、「危険性帯有者」として車の免許を停止することができるという道路交通法の規定だ。この男は危険ドラッグを吸引しながら車を運転する恐れが濃厚という判断で、11月中旬にも最大6か月の免停処分にする方針という。

   キャスターの齋藤孝「危険ドラッグを吸引している人は危険性について自覚していない人が多いですからね。自転車の時点で免停にして排除していくという良いやり方だと思いますね」

   6か月ではなく、もっと長くてもいいのではないか。