2024年 4月 17日 (水)

「NHK受信料」賃貸は入居者に支払い義務!最高裁が初めての判断

   テレビ付きの賃貸住宅のNHK受信料はだれが払うべきなのか。入居者か、大家かが争われていたが、最高裁判所は29日(2018年8月)付で「賃貸入居側に払う義務はない」とする入居者側の上告を棄却し、受信料返還請求を退けた東京高裁判決が確定した。

   同様の訴訟はこれまで6件起こされ、入居者に契約義務があるとする判断が最高裁で確定したのは初めて。

   訴えていた男性は2015年に「レオパレス21」が管理するテレビ付き住宅に入居し、いったんはNHKの集金担当者に受信料を払ったが、その後に「自分が契約したわけではないので無効だ」として返還を求めた。

   一審の東京地裁は「入居者はテレビ設置者に当たらない」としてNHKに受信料1310円の返還を命じたが、2審判決は「入居者はテレビを占有使用する者であり設置者に当たる」として、原告敗訴とした。(テレビウォッチ編集部)

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