2024年 4月 16日 (火)

「表現の自由?」 ネットいじめを黙認するのか

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エレキ君

総務省の「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」が放送と通信で縦割りになっている関連法を一本化する最終報告をまとめた。関係者の反応はどうなの。

アドバ君

最終報告は通信、放送関連の9つの法律を見直して「情報通信法(仮称)」として一本化すべき-と提言。現行の法体系を再編して伝送設備▽伝送サービス▽コンテンツ-など事業階層ごとに規制を整備する。

テレビ君

具体的には、免許事業者が活用していない電波帯域を他の事業者に貸し出すことや、通信と放送の垣根を越えて映像を配信する融合サービスなどを挙げている。斬新なビジネスモデルの創造や国際競争力を高めることを期待している。

プレス君

関係者が危惧しているのは、最終報告で通信・放送関連法の一本化とともに違法・有害情報に関する法律も新法に加えるべきだと提言している点にある。コンテンツの「特別な社会的影響力」に応じて3段階に分類しているが、「影響力」の定義や分類が明確でなく、新聞協会や民放連は「政府がメディアを選別して規制し、表現の自由をおびやかす恐れがある」といっている。

アドバ君

分類は、地上波放送が「特別メディアサービス」、CS放送などは「一般メディアサービス」、ホームページなどは「オープンメディアコンテンツ」として、社会的影響力が大きいほど規制を強める。問題になっているのは、現在は原則自由なインターネット上の情報に対して「影響力」を理由に規制がかかることだ。

テレビ君

インターネットテレビの影響力が一定基準を超えたとして、ある日突然、政府が「正確な報道の義務」といった規制をかけることもありうる。最終報告は「表現の自由を保障する」と明記し、「影響力」の判断基準も「恣意的な運用を排除する」として第三者機関を制度化するよう提言している。しかし、影響力の多寡を客観的に測れるのかどうか、など問題点は多い。

プレス君

最終報告に対して、各紙は「言論や表現の自由が脅かされる」とステロタイプの解説をしている。しかし、児童ポルノや自殺勧誘、出会い系といったサイトは犯罪の温床になっている。これらを取り締まることが「表現の自由が脅かされる」ことになるのだろうか。

アドバ君

米国では、猥褻な違法コンテンツを送信した者には罰金(最大20万ドル)・禁固刑(2年)があり、EUでは、未成年者に道徳的、身体的に有害なコンテンツには保護措置を講ずる義務がある。隣の韓国では違法コンテンツの流通禁止、プロバイダーに取り扱い停止命令を出せる。

プレス君

ネット社会では、子どもを保護できない事例が増えている。専門家によると、児童ポルノ、脅迫、殺人予告など現在の法律で摘発できるのは全体の15%だそうだ。「表現の自由」を金科玉条にして、ネットいじめや自殺サイトを黙認するというようなことでは、この国は決してよくならない。

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