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ネット不正取引の被害を銀行が補償 全銀協が自主ルール

   全国の銀行が加盟する全国銀行協会は、インターネット・バンキングによる預金の不正引き出しの被害者に対し、被害額を原則として補償することにした。盗難や偽造キャッシュカードの被害が増大したために策定され、2006年2月に施行された預金者保護法ではインターネット取引による被害は補償の対象外だったが、施行から2年以内に対応策を見直すことになっていた。全銀協では補償基準などを定めた自主ルールを、08年2月19日に正式決定し、会員銀行に通知する。各銀行はこれを受けて約款などを改定する。
   金融庁によると、07年4~9月のインターネット・バンキングの被害件数は137件、被害金額で1億5400万円。このうち74件については一定の条件を満たした場合にのみ銀行などが自主的に補償していた。