2024年 4月 24日 (水)

新保証制度の利用いまだゼロ 返済猶予法は「役立たず」

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   鳴り物入りで運用がはじまった「中小企業金融円滑化法」(返済猶予制度)が全く役に立たないことがはっきりしてきた。中小・零細企業の融資条件変更に応じやすいように信用保証協会が用意する「条件変更対応保証制度」の利用は、2010年2月3日時点でゼロ。いったい、どういうわけなのか。

   施行から2か月が経ち、銀行などに寄せられている相談件数は日に日に増えているものの、「零細な工場が廃業しているという話は耳にする」(東京都内の部品加工業者)。

信用保証協会を利用した企業は適用外

   政府や金融庁が、返済猶予制度の実効性を上げるために行ったのは2点。一つは金融検査マニュアルを弾力運用し、金融機関に対して、一定の条件を満たせば返済を猶予した債権を不良債権とは見なさないことにした。もう一つが、新たな信用保証制度である「条件変更対応保証制度」の導入だ。

   金融機関が融資の貸出条件を変更する際に利用できる制度で、条件変更に応じた企業が倒産した場合に、保証協会が借入金の4割を負担する。

   ところが、この制度は緊急保証融資などの公的金融を利用している企業には適用できず、これが大きな「ネック」になっている。

   景気の後退局面が長引くなかで、政府系金融機関の利用が増え、銀行などは緊急融資制度をはじめとする保証協会付き融資を伸ばしてきた。保証協会付き融資であれば、貸し倒れが生じた場合、信用保証協会がその分を負担してくれるからだ。

   信用力が低い中小・零細企業ほど信用保証協会付き融資を受けていて、その数は多い。「この融資を利用していない中小・零細企業は、まずない」(東京都内の大手信用金庫)というほどで、新たな保証制度を利用したくても、利用できないわけだ。

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