2024年 4月 20日 (土)

小野市の「生活保護でギャンブル禁止」条例 「なんて素晴らしい」「監視社会化が進む」の賛否両論

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「なんて素晴らしい条例なんだ……小野市やるな!!!」
「生活保護バッシングの再燃、監視社会化が進む危険が!」

   兵庫県の小さな町で生まれる条例案をめぐり、ネットの声は賛否両論、真っ二つに割れている。

   議論の的となっているのは、小野市が市議会に提出予定の「小野市生活給付制度適正化条例」だ。生活保護受給者がパチンコなどのギャンブルで浪費することを明文的に「禁止」する珍しい内容で、さらにそうした人を見つけた市民には市への「通報」も求める。

パチンコ・競艇・競馬などでの浪費を「禁止」

   2012年4月のいわゆる「ナマポ河本問題」以来、生活保護受給者による「ムダ遣い」に対して、世間から厳しい目が注がれている。特に槍玉に挙げられやすいのがパチンコなどのギャンブルで、たびたびメディアを騒がせたほか、国会質問の俎上にまで上がった。

   一方で法律上、生活保護費の使途は限定されておらず、「法の趣旨上望ましくない」(厚生労働省)とされるものの、事実上「野放し」に近い状態だった。

   さて、そんな中で登場した小野市の条例案とはどんなものなのか。問題の第3条第1項にはこうある。

「受給者は、偽りその他不正な手段を用いて金銭給付を受けてはならないとともに、給付された金銭を、パチンコ、競輪、競馬その他の遊技、遊興、賭博等に費消し、その後の生活の維持、安定向上を図ることができなくなるような事態を招いてはならない(後略)」

   罰則があるわけではなく、「一度そういうことがあったからと言って、給付を止めるということは考えていない」(小野市)とはいえ、受給者のパチンコを始めとするギャンブルによる浪費を、「受給者の責務」として明確に禁じている。また小野市によればギャンブルのみならず、極端な飲酒や買い物などにも、この規定が適用される予定だという。

   そして、もうひとつも議論を呼んだ、「市民の責務」を定めた第5条第3項だ。

「市民及び地域社会の構成員は、受給者に係る偽りその他不正な手段による受給に関する疑い又は給付された金銭をパチンコ、競輪、競馬そのほかの遊技、遊興、賭博等に費消してしまい、その後の生活の維持、安定向上を図ることに支障が生じる状況を常習的に引き起こしていると認めるときは、速やかに市にその情報を提供するものとする」

   この条例案の内容が報じられると、反響は大きかった。生活保護自体に批判的な人が多い2ちゃんねるやツイッターなどでは、支給の厳格化を目指すものと受け止められ賞賛の声が強かったが、識者からは第5条第3項を問題視し、「監視社会を招く」と懸念する声も上がった。

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