2024年 4月 24日 (水)

「法令遵守徹底し、ビジネスモデル特許申請していた」 アブラハム社、処分勧告に「意味不明」コメント

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   積み立て投資サービス「いつかはゆかし」の広告で知られるアブラハム・プライベートバンク(東京都港区)が金融商品取引法に違反していたとして、証券取引等監視委員会は2013年10月3日、同社を行政処分するように金融庁に勧告した。

   同社が金融商品販売業者の登録をしないまま、ファンド業者から事実上の手数料を受け取っていた、というのが主な理由だ。

   アブラハム社は勧告を受け入れるとみられるが、プレスリリースでは「法令遵守を徹底し、ビジネスモデル特許を申請していた」といった、事業内容を正当化するともとれる態度に終始している。

「中立」うたいながら特定ファンドを勧める?

   証券取引等監視委員会が指摘したポイントは大きく3つ。

   1つ目が、上記の無登録の件だ。アブラハム社は投資顧問契約を結んでいた顧客に対して、中立的な立場でアドバイスを行っていると主張していたが、実際は特定の海外ファンドを推薦。アブラハム社の取締役が設立したバージン諸島の法人「STI」や親会社の「アブラハム・グループ・ホールディングス」を迂回して、海外ファンドの発行者から購入額に応じた報酬を受け取っていた。これが、事実上の販売手数料だと判断された。

   2つ目が、事実と異なる内容の広告。例えばアブラハム社はウェブサイトの広告で「金融機関や運用会社から販売手数料はもらっていません」とうたっていたが、1つ目の問題点で指摘されているように、実際には事実上の販売手数料を受け取っていた。それ以外にも、広告では「手数料は業界最安値」と記載されていたが、証券取引等監視委員会は、アブラハム社が同社よりも安い手数料のサービスがあることを認識していたにもかかわらず「あえて当該他社サービスを比較対象に含めず、それ以外の事業者との間でのみ手数料を比較」したと指摘している。

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