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はしか患者が夏の大型イベント参加 他人に感染させたら罪に問われる

   夏休み期間中に開かれた大型イベントに、麻疹(はしか)患者が参加する事例が相次いだ。はしかは感染力が非常に強く、患者の咳(せき)やくしゃみに含まれるウイルスを吸い込むと感染するため、同じ会場にいた多くの人に広がったおそれある。

   もし誰かに感染させてしまった場合、責任はあるのか。弁護士によると、うつした患者は傷害罪に問われる可能性がある。自分がはしかの患者だと認識していなかったとしても、過失傷害罪になるという。

  • 人が密集するイベントに麻疹患者が参加していた
    人が密集するイベントに麻疹患者が参加していた
  • 人が密集するイベントに麻疹患者が参加していた

「傷害」は「身体の生理機能を害すること」

   玩具ショップ・コトブキヤの立川本店(東京都立川市)で開かれた2016年8月26日のアニメイベントに、はしかと診断された客が来場していた。イベント時には発熱の症状があり、その後に診察を受けた医療機関ではしかと分かったという。コトブキヤは31日、発熱や咳の症状が出たら医療機関にかかるよう、他のイベント参加者に呼びかけた保健所の文書をウェブサイトに掲載。症状が出ていなくても、ウイルスの潜伏期間を考えると9月9日まで注意が必要という。イベントには約200人が訪れていた。

   8月14日にも似た出来事があった。カナダのポップシンガー、ジャスティン・ビーバーさんの幕張メッセ(千葉市)でのライブに、発熱や発疹が出ていた男性参加者がおり、19日にはしかと診断を受けた。ライブは約2万5000人を動員しており、国立国際医療研究センター病院・国際感染症センターが24日、フェイスブックで注意を呼びかけた。

   厚生労働省のウェブサイトによると、はしかの感染力はインフルエンザの5倍ほどと非常に強く、免疫がない人がウイルスを吸い込むとほぼ100%発症する。しかも空気感染するので、人が密集するコンサートやイベント会場では特に感染しやすい。

   もしはしかの感染者が他人にうつしてしまったら、傷害罪か過失傷害罪が成立する可能性がある――。アディーレ法律事務所の岩沙好幸弁護士(東京弁護士会所属)はJ-CASTヘルスケアの取材にそう答えた。刑法上の「傷害」は「身体の生理機能を害すること」を指し、はしかに感染させるのはこれに該当するためだ。

はしかがうつっても、感染経路の特定は困難

   感染させたいと思って感染させれば傷害罪にあたる。「感染させる可能性はあるが感染させたくないと思っていたけれども結果的に感染させてしまった場合」は、傷害罪よりも刑が軽い過失傷害罪になる。

   今回の2つの事例を考えてみると、いずれも患者はイベント参加当時、医師の診断を受けておらず、自分がはしかに感染していたと分かっていなかった可能性が高い。ただ、発熱や発疹といった初期症状はすでに出ていた。このため、もし他人に感染させてしまった場合、

「(患者自身では)はしかかどうかはわからなかったとしても、他人の身体の生理機能を害する病気を持っていると認識しているので、傷害罪や過失傷害罪が成立すると言えるでしょう」(岩沙弁護士)

   一方、会場には数百、数万規模の人が詰めかけていたうえ、はしかは感染から発症までに約10日の潜伏期間がある。他人が感染したとしても、別の人から、別の日にうつされた可能性があり、岩沙弁護士によると「感染経路や原因などを特定することが困難」。罪に問うには「この人からこの時うつされた」といった立証が必要だが、それは「非常に難しいでしょう」という。

   はしかは有効な治療法がなく、症状を和らげる対症療法しかない。感染拡大を防ぐためにも、また、もしかしたら罪に問われる可能性を考えても、疑わしい症状が出たら早めに医療機関にかかり、医師の指示に従うようにしたい。

   国立感染症研究所は8月25日、特に16年ははしかの患者報告が続出しているとウェブサイトで発表した。ワクチンを受けていなければ、早めの接種を検討するよう呼びかけている。