2024年 4月 18日 (木)

飲食店「ドタキャン」裁判を傍聴 わずか1分で店側勝訴、弁護士が明かした対策

   飲食店主を青ざめさせるドタキャン。2018年3月9日、東京簡裁でおそらく日本初とみられる民事裁判が行なわれ、ドタキャン被告に損害賠償支払いの判決が出た。

   J-CASTニュース記者は、その歴史的な裁判を傍聴取材した。

  • 団体客の予約を受け付けても客は来ない(写真はイメージです)
    団体客の予約を受け付けても客は来ない(写真はイメージです)
  • 「ドタキャンの被害額を算出するのは意外に難しい」という石﨑冬貴弁護士
    「ドタキャンの被害額を算出するのは意外に難しい」という石﨑冬貴弁護士
  • 団体客の予約を受け付けても客は来ない(写真はイメージです)
  • 「ドタキャンの被害額を算出するのは意外に難しい」という石﨑冬貴弁護士

そして被告側は誰も現れなかった

   今回、原告側代理人になった横浜パートナー法律事務所の石崎冬貴弁護士は、飲食店のクレーマー客や従業員の労務など、飲食店の法律問題に詳しい。今回の裁判について、「ホテルや結婚式場など大きいところは別にして、普通の飲食店のドタキャンの裁判は初めてではないか」という。

   J-CASTニュース記者は、東京簡裁民事403号室で午前10時10分から開廷した口頭弁論を傍聴した。しかし、弁論の場には現れたのは原告の東京・新宿の飲食店主Aさんと石崎弁護士だけで、被告のBさん側は誰も現れず、わずか1分で結審した。関口政利裁判官は「被告は答弁書を出すことも弁論の場にも出席することもしなかったため、原告の申請内容を認めたものとみなします」と述べ、「主文 被告は13万9200円と訴訟費用を原告に支払うことを命じます」と判決を読み上げた。実にあっけなかった。

   記者は裁判終了後、Bさんに電話をかけて話を聞こうとしたが、携帯はすぐに切られ音信不通になった。

   訴状や、取材に応じたAさんらの話によると、ことの顛末はこうだ。2017年4月28日、Aさんの店にBさんから5月4日夜8時から40人の宴会をしたいという予約が入った。店を貸し切りにして、1人あたり3480円のコース料理を提供することになった。Aさんの店では過去に何度かドタキャンの被害があったため、ショートメールでBさんとやりとりを繰り返した。

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