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酒類のテイクアウト販売しやすく 期限付酒類小売業免許を国税庁が付与

   国税庁は、アルコール類のテイクアウト販売を希望する飲食店などに向けて「期限付酒類小売業免許」を付与すると2020年4月9日に発表した。

  • 酒類のテイクアウト販売には免許が必要(画像はイメージ)
    酒類のテイクアウト販売には免許が必要(画像はイメージ)
  • 酒類のテイクアウト販売には免許が必要(画像はイメージ)

申請の簡略化図る

   飲食店でのアルコール類の提供は、「食事として店で飲ませる」場合には免許は不要だが、テイクアウトで販売する場合には酒類小売業免許が必要となる。新型コロナウイルスによる飲食業界への影響を受け、在庫酒類のテイクアウト販売などをしたいと考える飲食店に向けて、申請手続や免許処理をスムーズにするため、一般の酒類小売業免許とは別に、新たに「期限付酒類小売業免許」を設け、付与することにしたという。申請は6月30日まで受け付け、免許の期限は6カ月間となる。

   国税庁酒税課によると、申請は4月10日から受け付けている。「期限付酒類小売業免許」という名前の免許は以前から存在しているが、そちらは免許を有している業者によるイベントなど別の場所でのテイクアウト販売を想定しており、今回期限付免許の付与を行うのは、免許を有していない飲食店が多いことを考慮してのものという。

   一般の酒類小売業免許は申請から付与までに約2カ月を要し、申請時に住民票の写しや履歴書、誓約書などが必要となる。期限付免許では期間を可能な限り短縮するほか、提出書類についても要件を減らすか、一部書類について申請後の提出を受け付けるなど、簡略化を図るとした。