2024年 4月 23日 (火)

酒に酔った部長が女子社員にキスしたら「セクハラ」か

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   セクハラ・パワハラは、それがたとえ社内で起こったことでも社会的な問題とされるのが、いまの世の中。甘い処分は許されない。

   一方で、ハラスメント(嫌がらせ)と明確に判断できない場合は、その影響の大きさを考えて、厳しい処分を躊躇しがちだ。ある大手食品会社の担当者は「微妙なケースが増えて、判断に迷うことが多い」と嘆いている。

宴会でキスされた女子社員が部長の「解雇」を訴える

――食品会社の人事担当です。5年前から「セクハラ・パワハラ相談窓口」を設置していますが、最近は以前のような露骨な嫌がらせは減った気がします。その代わり、いろいろと判断に迷う微妙な例が増えて困っています。

   華やかで目立つタイプの女性社員A子は、男の扱いに慣れていて、職場の飲み会でカラオケを歌いながら男性社員のネクタイを外してみたり、膝の上に座ったりという行為は日常茶飯事でした。

   ある日、A子は飲み会の席で自らB部長の隣の席に座り、新婚夫婦よろしく「お口を開けて、あ~ん…」と食べさせていたところ、酔った勢いでB部長がキスをしてしまったのだそうです。

   するとA子は急に泣き出して店を飛び出し、翌朝、会社のセクハラ相談窓口に駆け込んで、部長の解雇を求めたのです。

   以前、社内不倫を清算した女性社員が、相手の男性社員をセクハラで訴えたときにも思ったのですが、こういうときの責任は一方的に男性側にあるとも言えないのではないでしょうか。

   しかし、訴えた女性は実際に被害を受けているし、職場の人権侵害に厳しい目が向けられている中で、とてもそんなことは口にできません。

   その他にも、「上司が嫌らしい目でジロジロ見るのでセクハラとして処分して」とか「挨拶をしない新入社員を強く注意したら、パワハラで訴えると逆ギレされた」とかいう相談もよく寄せられます。

   でも、それが本当にハラスメントと言えるのかもはっきりしないし、担当者として関与すべきことなのかどうかすら、よく分かりません。どうしたらいいのか頭を抱えています――

尾崎 健一(おざき・けんいち)
臨床心理士、シニア産業カウンセラー。コンピュータ会社勤務後、早稲田大学大学院で臨床心理学を学ぶ。クリニックの心理相談室、外資系企業の人事部、EAP(従業員支援プログラム)会社勤務を経て2007年に独立。株式会社ライフワーク・ストレスアカデミーを設立し、メンタルヘルスの仕組みづくりや人事労務問題のコンサルティングを行っている。単著に『職場でうつの人と上手に接するヒント』(TAC出版)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。

野崎 大輔(のざき・だいすけ)

特定社会保険労務士、Hunt&Company社会保険労務士事務所代表。フリーター、上場企業の人事部勤務などを経て、2008年8月独立。企業の人事部を対象に「自分の頭で考え、モチベーションを高め、行動する」自律型人材の育成を支援し、社員が自発的に行動する組織作りに注力している。一方で労使トラブルの解決も行っている。単著に『できコツ 凡人ができるヤツと思い込まれる50の行動戦略』(講談社)、共著に『黒い社労士と白い心理士が教える 問題社員50の対処術』がある。
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