2024年 4月 20日 (土)

「大切なお客さまのために」 自分の500万円を貸してしまった銀行員

   あるお人好しな銀行員の不正の例を紹介しよう。支店で融資を担当しているA氏は、親しい顧客の中小企業社長から相談を受けた。社長は「資金繰りが厳しいんだ。今月中に500万貸してもらえないか。このとおりだ」とA氏に頭を下げた。

   困っている取引先を何とか助けたいと思ったA氏は、事情を確認した上で「分かりました。私の一存では決められませんが、500万円なら何とかなると思います。お任せください」と社長に答えた。

   そしてA氏は、あろうことか将来に備えて毎月コツコツと貯めてきた自分の定期預金を500万円解約し、社長の会社に融資金として振り込んだ――。これは、先日ある金融機関が公表した「不祥事件」をもとにした話である。

「誰にも迷惑かけていない」では済まされない

銀行員には「その地位を利用」してやってはいけないことがある
銀行員には「その地位を利用」してやってはいけないことがある

   実はA氏、日々の仕事に追われる中で、社長の案件処理をうっかり忘れてしまい、気づいたときには月末に間に合わないことが判明。社長の神妙な顔と引き受けた自分の言葉を思い出し、「断るわけにはいかないな…」と行き詰って、とりあえず自腹を切ったのだ。

   なぜこれが「不祥事件」となるのか。A氏の場合、自分の懐にカネを入れるのではなく、遊ぶ金欲しさの横領とは動機が大きく異なる。ましてや、自分の預金を取り崩してまで「大切なお客さま」を助けようとしたのであり、「誰にも迷惑かけていない」「社長がちゃんと返せば丸く収まる」と思う人もいるだろう。

   しかし、A氏の行為は出資法違反に問われる。銀行員がその地位を利用して、銀行を通さずに自分自身や銀行以外の第三者のために融資やその仲介などをする行為は「浮貸し(うきがし)」と呼ばれ、同法で厳しく禁止されている。残念ながら、どんな事情があれ、A氏は懲戒解雇を免れないだろう。

   社長はあくまで「○○銀行のAさん」に相談したのであり、銀行員という地位にあるからこそA氏に頭を下げたことが「地位を利用」と解釈される。銀行員が行内の正式な審査を経ずに顧客に融資をしてしまっては、銀行は社会的信用を維持できなくなるというのが法律の趣旨だ。

   たとえ「私的な貸付け」だと言い訳しても、地位を利用して顧客とそのような取引をすれば健全な関係を維持できなくなり、不正の温床となりうる。社長への融資で儲けが出れば、それに味を占めて不正なサイドビジネスに発展してしまうかもしれない。

甘粕潔(あまかす・きよし)
1965年生まれ。公認不正検査士(CFE)。地方銀行、リスク管理支援会社勤務を経て現職。企業倫理・不祥事防止に関する研修講師、コンプライアンス態勢強化支援等に従事。企業の社外監査役、コンプライアンス委員、大学院講師等も歴任。『よくわかる金融機関の不祥事件対策』(共著)、『企業不正対策ハンドブック-防止と発見』(共訳)ほか。
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