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通勤費の不正受給をとがめたが… 「問題ないでしょ?」と社員

   都の職員が24年間にわたって、通勤手当を不正受給していたとして停職15日間の懲戒処分を受けた。「バスの本数が少なかった」ため駅まで自家用車で行き、月1万円のバス代は駅近くに借りた駐車場代に充てていたそうだが、「懲戒処分するほどか?」という同情の声もあがっている。

   ある会社でも通勤の実態を調べたところ、会社から支給された通勤費をそのまま使っていないケースが続出したという。バス代をもらいながら健康のために早起きして徒歩通勤する人もいたが、総務担当は「不正受給では?」と憤っている。

駐輪場を借りて自転車通勤する人も

――広告会社の総務です。先日、都の職員が通勤手当を300万円以上も不正受給していたというニュースがありました。それを聞いて、「ウチでもやってる社員はいるんじゃないか」と思いました。

   実際、郊外から通勤している以前の同僚で、通勤にバスを使っているはずなのに、実際には奥さんが駅までクルマで送り迎えする人がいたからです。そこで、駅までのバス代を支給している社員たちに実態を聴き取りしてみました。

   すると、やはりバスを使っていない人が結構な割合でいることが分かりました。自分で駐輪場を借りて自転車で行く人が多いようです。健康のために早起きして徒歩で通勤し、「バスはほとんど使わない」という人も。

   ニュースになった都職員は、自宅から最寄り駅までバス通勤と届けていたのに、「バスの本数が少なくて不便」と自家用車を使っていたそうですが、これと同じような方法です。

   こういう通勤費の不正受給は、社員に返還してもらうべきだと思うのですが。駅まで歩いているベテラン社員に「それはマズイですよね」というと、「え、別に問題ないでしょ?」という答え。以前からこのようなことは認められていたというのです。

   過去の経緯は分かりませんが、現状は混乱しているといわざるを得ません。経費削減の折、やはり実際に掛かった費用を支払うことにすべきだと思いますが、このような場合はどういう処分や対応ができるものでしょうか――

社会保険労務士・野崎大輔の視点
「実際の通勤手段に関わりなく」支給する会社もある

   「通勤費は実際に掛かった金額を支給する」というルールを就業規則に定め、それを周知徹底している場合には、それを破った社員にペナルティを課すのは当然です。不正受給した金額の大小や悪質性によって、始末書提出や減給、降格などの処分を検討します。また、民法上の時効により過去10年までさかのぼって返還請求することができます。

   ただしルールが不明確で周知徹底されていない場合には、いきなりペナルティを課すことが難しいかもしれません。「実際の通勤手段に関わりなく公共交通機関を使った際の費用を通勤手当として支給する」と定めている会社もあり、この場合には実際にその交通手段を使っていなくても問題ありません。ご相談の会社では、就業規則に通勤費支給の基準や方法、通勤費の不正受給が発覚した場合の返還請求期間、処分などを定めておくとよいでしょう。通勤手当の事後の確認として、定期券のコピーや領収書を提出させる会社もあるようです。

臨床心理士・尾崎健一の視点
会社に申請した手段以外では「通勤災害」にならないおそれも

   通勤途中にケガをした場合、「通勤災害」と認められれば労災保険を使うことができます。ただし、会社に申請した通勤ルートや手段を使っていることが原則で、当日の交通事情など合理的な理由がないのにそれを逸脱した状態でケガをした場合には、通勤災害と認められないことがあるので注意が必要です。

   なお、最近よく聞くのは、公共交通機関の交通費を「通勤費」として支払いながら、自転車通勤を許容する会社があることです。「健康づくりとしてよいのでは」という判断のようですが、こういう場合でも公式の通勤手段やルートはあくまで公共交通機関と会社が認識している場合があります。こういう場合は自転車通勤中の事故はあくまで自己責任となるおそれがありますので、念のため会社にルールを確認したうえで、事故には十分注意する必要があるでしょう。