2024年 4月 24日 (水)

他人事ではない最低賃金 「10月から」気をつけるべきコト

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   あなたは、自身がお住まいの都道府県における「最低賃金額」をご存知だろうか。

「だいたい800円くらいかな・・・」

と、アタマの片隅になんとなくはあるしれないが、これは各都道府県によって金額が異なり、毎年見直されて10月1日付で発効するため、この時期に確認しておくといいだろう。

   最低賃金というと、アルバイトかパートの世界のハナシ、と感じる方も多いかもしれない。しかしこれは正社員でも派遣でも嘱託でも、たとえ試用期間中であっても、すべての労働者とその使用者に適用されるものなのだ。恐らく、この記事をお読みの方の多くにとって「自分ごと」であるといえよう。

東京と神奈川は900円超に

10月からは・・・
10月からは・・・

   さらに、現時点で既に結んでいる労働契約であっても、10月以降に最低賃金以下となってしまう時給は無効になり、最低賃金と同じ時間給が適用になるので要注意だ。そして、使用者には最低賃金額を労働者に周知する義務もある。

   したがって、1人でも従業員を雇っている経営者や店主などにとっても、「知らなかった」では済まされない。最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならず、違反したら50万円以下の罰金が待っている。

   あなたの都道府県の場合はいくらになるのか、このサイトでご確認頂きたい。

   ちなみに東京都の場合2015年10月から、888円を19円引上げ(引上率2.14%)て、907円となる。2005年には714円、2010年には821円などと、この10年間をみると、毎年少しずつではあるが引き上げられてきている。

   今回の改定で、全国平均の最低賃金は798円。東京都と神奈川県は初めて900円を超えることとなったので、10月以降、「時給900円」で募集しているアルバイトは全て違法ということになる。経営者、採用担当者の皆さんには重々ご留意頂きたい。

新田 龍(にった・りょう)
ブラック企業アナリスト。早稲田大学卒業後、ブラック企業ランキングワースト企業で事業企画、営業管理、人事採用を歴任。現在はコンサルティング会社を経営。大企業のブラックな実態を告発し、メディアで労働・就職問題を語る。その他、高校や大学でキャリア教育の教鞭を執り、企業や官公庁における講演、研修、人材育成を通して、地道に働くひとが報われる社会を創っているところ。「人生を無駄にしない会社の選び方」(日本実業出版社)など著書多数。ブログ「ドラゴンの抽斗」。ツイッター@nittaryo
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