2024年 4月 20日 (土)

台風で遅刻した分、給料減った 僕に落ち度はないのになぜ?

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   今年の夏は、台風の影響で大変な思いをされた方も多かったのではないでしょうか。特に北海道や東北では記録的な雨量となり、河川の氾濫や停電、農作物への被害も甚大だったようです。これほどまで大きな台風でなくても、雨や風の影響で電車が遅れてしまうことは珍しいことではありません。今回は、天候の影響で遅刻してしまった場合の給料について、法律ではどのように決まっているのか、エピソードをもとに解説いたします。(文責:「フクロウを飼う弁護士」岩沙好幸)

事例=不可抗力の遅刻、上司にも報告したが減給され

天変地異による遅刻でも給料減ありうるのか
天変地異による遅刻でも給料減ありうるのか

   昨年、台風の影響で電車が止まってしまい、出勤時間に間に合わない日がありました。僕は、その時電話で上司に電話をして、遅刻しそうなことを伝えると、「台風だから仕方ないね。電車が動かないとどうしようもないから、気を付けて来るように」と言われて、遅刻扱いにはならないのだと安心して、3時間ほど遅れて出社しました。

   しかし、その月の給与明細を見てみると、遅刻分が給料から引かれていたのです。確かに遅刻したことは事実ですが、自然災害のせいで僕が悪いわけではないですし、上司も「仕方ない」と言ってくれていたのに給料カットなんて「あり」なんでしょうか? その分の給料ってもらえないものなのでしょうか?

岩沙好幸(いわさ・よしゆき)
弁護士(東京弁護士会所属)。慶應義塾大学経済学部卒業後、首都大学東京法科大学院から都内法律事務所を経て、アディーレ法律事務所へ入所。司法修習第63期。パワハラ・不当解雇・残業代未払いなどのいわゆる「労働問題」を主に扱う。動物が好きで、最近フクロウを飼っている。「弁護士 岩沙好幸の白黒つける労働ブログ」を更新中。編著に、労働トラブルを解説した『ブラック企業に倍返しだ! 弁護士が教える正しい闘い方』(ファミマドットコム)。
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弁護士法人アディーレ法律事務所 篠田恵里香


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