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年金の受給資格期間、25年から10年に短縮されるけど......

   2017年8月1日から、年金の受給資格期間(保険料の納付期間と免除期間、期間には算入するが年金額に反映されない「カラ期間」の合算)が、25年から10年に短縮されるのをご存じだろうか。

   10年以上加入して年金保険料を納めていれば、老齢年金を受け取れるようになったのだ。これにより、特別支給の老齢厚生年金の対象者を含めると、約64万人が新たに年金を受け取れるようになるといわれている。ところが......

10年加入で年19万4825円

   20歳から60歳になるまでの40年間(480か月)の全期間保険料を納めた場合、老齢基礎年金は65歳から満額の77万9300円(2017年度の年額)を受け取ることができる。

   また、40年に満たない場合には、期間に応じて計算した年金額が受け取れる。

   計算式は、77万9300円×年金保険料の納付期間(月数)÷480か月。

   それが10年(120か月)の納付期間なら、77万9300円×120か月÷480か月=19万4825円。1か月あたり、わずか1万6235円に激減することになる。

   支給開始は10月からで、初回は9月分。以降、偶数月の15日に2か月分ずつ振り込まれる。

年金保険料はできるだけ満額納付を!

   2017年8月1日の時点で受給資格期間が10年以上25年未満の人には、日本年金機構から「年金請求書(短縮用)」と、年金の請求手続きの案内が郵送されてくる。

   書類が届き次第(8月1日以前でも)、近くの年金事務所か市区町村役場で手続きできる。

   ここで注意したいのは、受給資格期間が25年から10年に短縮されたからといって、10年間だけ年金保険料を納めればいいわけではないこと。納付期間が短くなれば、納めた保険料も少ないのだから、受け取る年金額が少ないのも当然といえば当然。「無年金」は免れたとしても、「低年金」になってしまう。

   保険料を納めるだけの収入がない場合には免除申請の手続きを行ない、免除を受けた期間については、収入のあるときに保険料を追納して、できるだけ満額納付することが肝要。

   40年間、保険料を納めれば年77万9300円。これが10年間しか保険料を納めなければ4分の1の年19万4825円。この差は年齢を重ねるほど大きく感じるはずだ。(阿吽堂)